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「シワが消える」「たるみが解消する」といった広告表現を見て、実際に試したものの期待したほどの変化を感じられなかった、という経験はありませんか。この記事では、化粧品・医薬部外品・医薬品それぞれの区分によって、標榜できる効果がどう違うのかを整理しました。
なぜこの違いを知っておく必要があるのか
日本の法律(医薬品医療機器等法)では、化粧品・医薬部外品・医薬品はそれぞれ異なる区分として扱われ、標榜できる効果の範囲が法律で定められています。この違いを知らないまま商品を選ぶと、「思っていた効果と違った」という失敗につながりやすくなります。逆に言えば、この違いを知っておくだけで、広告表現に惑わされずに商品を選べるようになります。
「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」の違い
化粧品が標榜できる効果の範囲
化粧品が標榜できる効果は、「うるおいを与える」「肌を整える」「ハリ・つやを与える」といった、日常のお手入れの範囲に限られます。「シワを改善する」「たるみを解消する」といった治療的な効果は、化粧品の区分では標榜できません。
医薬部外品が標榜できる効果の範囲
医薬部外品の中には、有効成分(例:ナイアシンアミド等)の配合により、「乾燥による小じわを目立たなくする」といった限定的な表示が国に認められている製品があります。ただし、これはすべての医薬部外品に当てはまるわけではなく、承認された有効成分・用法に基づく特定の製品に限られます。

広告表現をチェックするときのポイント
自分に合うものを選ぶには
「うるおいケアで十分」という方と、「シワ改善の表示がある製品を選びたい」という方とでは、選ぶべき区分が異なります。自分が何を重視するかを整理した上で選びたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
まとめ
化粧品・医薬部外品・医薬品では、法律上標榜できる効果の範囲が異なります。「シワ改善」等の表示があるかどうかは、この区分の違いによるものです。広告の言葉だけで判断せず、区分を確認した上で、自分に合った選択をすることが大切です。

